マーケティング人材育成サービス規約

 「マーケティング人材育成サービス申込書」(以下「サービス申込書」といいます)に記載された「本サービス」(以下「本サービス」といいます)の利用を希望するお客様は、本規約の内容を確認し、これに同意のうえ、申込みを行うものとします。

第1条(適用)
 サービス申込書及び本規約は、本サービスを利用するすべてのお客様(以下「契約者」といいます)に共通して適用されます。契約者が当社所定のサービス申込書により本サービスの利用を申し込み、当社がこれを承諾することによって成立する本サービスの利用契約を、以下「本契約」といいます。

第2条(申込及び本契約の成立)
 本サービスの申込みは、契約者が必要事項を記載したサービス申込書を当社に送信して行うものとし、当社が当該サービス申込書について承諾の通知を発信し、又は本サービスを契約者に対して提供開始することによって、本契約が成立するものとします。なお、当社は、サービス申込書の不備又は不達について、何らの責任も負わないものとします。

第3条(サービスの利用料金)
1.本サービスの対価(以下「サービス料金」といいます)及び取引条件は、サービス申込書に定めるものとします。
2.契約者は、期日までにサービス料金の支払いを行わない場合、支払期日の翌日から完済日までの日数に応じ、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
3.当社が本サービスの提供のために交通費、宿泊費等の費用を要する場合は、契約者及び当社が協議のうえ、負担者及び支払方法を書面により決定するものとします。

第4条(主任担当者)
1.契約者及び当社は、本契約の成立後すみやかに、本サービスを円滑に遂行するため、それぞれ本サービスの主任担当者1名を選任し、互いに相手方に通知するものとします。当該主任担当者を変更した場合も同様とします。
2.契約者及び当社は、本契約に定める事項のほか、本サービスの遂行に関する相手方からの要請、指示等の受理及び相手方への依頼、その他日常的な相手方との連絡、確認等について、原則として主任担当者を通じて行うものとします。

第5条(資料等の提供及び返還)
1.契約者は、本サービスの遂行に必要な資料等を無償で当社に提供するものとします。当社は、これらを善良な管理者の注意をもって管理及び保管し、本サービス以外の用途に使用しないものとします。当該資料等が本サービスの遂行上不要となった場合、当社は、これらを契約者に返還し、又は契約者の指示に従い廃棄するものとします。
2.本サービスの遂行上、契約者の事務所等において当社が作業を実施する必要がある場合、契約者は、当該作業の実施場所(当該場所における必要な機器、設備等の作業環境を含みます)を無償で当社に提供するものとします。
3.契約者及び当社は、前各項に定める資料等の提供、返還その他の処置等について、それぞれ第4条に定める主任担当者間でこれを行うものとします。

第6条(秘密情報の取り扱い)
1.契約者及び当社は、本サービスの遂行のため相手方より提供を受けた技術上若しくは営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨明示した情報(以下「秘密情報」といいます)を、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5)相手方から秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方の書面による承諾を受けなければならないものとします。ただし、法令の定めに基づく場合、又は権限ある官公署から開示を求められた場合は、この限りではありません。
3.契約者及び当社は、相手方より提供を受けた秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、複製又は改変が必要な場合は、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとします。
4.本条の規定は、本契約の終了後も5年間存続するものとします。

第7条(知的財産権)
1.本契約の成立以前より契約者又は当社に帰属する、本サービスに関連するコンテンツその他の著作物に関する知的財産権は、引き続き契約者又は当社に帰属するものとし、相手方に移転しないものとします。
2.本サービスの納品物及び納品物の作成過程で当社が作成した物に対する著作権、並びにそれらに含まれるノウハウ、コンセプト、アイデアその他の知的財産権は、当社に帰属するものとします。

第8条(契約の内容の一部変更)
 本契約の内容の変更は、当社所定の変更確認書による場合に限り、行うことができるものとします。

第9条(有効期間)
 本契約の有効期間は、サービス申込書に定める期間とします。本サービスの開始後は、契約者が1か月前までに当社に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。ただし、この場合、当社は、解約月をもって本サービスの提供義務を免れるものとします。

第10条(禁止事項)
 契約者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本規約に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保として提供し、又は承継させてはならないものとします。

第11条(解除)
1.当社は、契約者に次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、何らの催告をすることなく直ちに本契約のすべてを解除し、本サービスの提供義務を免れるとともに、契約期間満了月までのサービス料金全額を直ちに支払うよう契約者に請求することができるものとします。
(1)本規約に定める義務に違反し、相当な期間を定めた改善要求にも応じない場合
(2)サービス申込書に虚偽の記載をした場合
(3)法令に違反する商品若しくはサービスを提供し、又は違法な事業を行っている場合
(4)支払いの停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは解散があった場合
(5)自己振出しの手形又は小切手が不渡り処分を受けた場合
(6)公租公課の滞納処分を受けた場合
(7)財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(8)反社会的活動を行う団体若しくはこれらと関連のある団体であることが明らかになった場合
(9)その他前各号に準ずる、本契約の継続を困難とする重大な事由が発生した場合
2.契約者は、当社に前項各号(ただし、第2号を除きます)のいずれかの事由が生じた場合、本契約のすべてを即時に解除することができ、成果物受領の有無にかかわらず、解除した月から契約期間満了月までのサービス料金の支払いを免れるものとします。
3.前二項の規定は、本契約を解除した当事者による相手方に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第12条(損害賠償)
 当社又は契約者は、故意又は過失により相手方に損害を与えた場合、直接かつ現実に生じた損害について、サービス料金の契約期間満了時における総額を上限として、これを賠償する責めを負うものとします。

第13条(優劣関係)
 サービス申込書、本規約及び本サービスに関するその他の合意の内容が相互に抵触する場合の優先順位は、優先順位を変更する旨の特段の合意がない限り、次の各号の順序によるものとします。
(1)サービス申込書
(2)本規約
(3)本サービスに関するその他の合意

第14条(準拠法)
 サービス申込書及び本規約の有効性、解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第15条(合意管轄)
 サービス申込書及び本規約に関し訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第16条(残存条項)
 本規約の終了にかかわらず、本条、第7条、第12条、第13条及び第14条の規定は、本規約の終了後も引き続きその効力を有するものとします。

第17条(協議)
 サービス申込書及び本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い、双方誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。

以上

2024年3月24日 改定